こんな時は相続手続きをおすすめします
- 認知症による財産凍結を防ぎたい
- 経営権を残したまま事業承継をしたい
- 二次相続の指定をしたい
- 家族が亡くなったが何からしていいかわからない
- 遺言書が見つかったがどうすれば?
- 財産分与に納得がいかない
- 亡くなった人に借金が…
- 亡くなった人名義の不動産がある
「相続」という言葉、耳にするようにはなったけど具体的にはどんな手続だろう・・・?
まずはご相談ください!!丁寧にお話を伺い、必要な手続についてご説明します。
家族信託による新しい相続 |
家族信託とは、家族や親族に財産管理を任せる、あるいは、資産の承継先を指定する手法の一つです。家族信託を活用することで、「成年後見制度」や「遺言」よりも柔軟に、お客様の財産管理や資産承継の指定が可能となります。ただ、柔軟であるが故に、事案分析能力や専門的な知識が必須となります。そこで、私たち司法書士が、お客様のご意向を十分にお伺いし、そのご意向に沿った財産管理や資産承継プランの設計をサポートさせて頂きます。 |
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必要な手続がわかる |
財産の状況により、必要なお手続が異なります。お客様のお話を伺い、まず必要なお手続を確認します。預金、不動産、債務、お手続により必要な書類も変わってきますのでどんな書類が必要か、どのように入手するのかお伝えするのはもちろん、ご希望であれば代理で取り寄せることも承ります。お客様の状況に応じて様々な対応をご提案致します。 |
司法書士は登記の専門家 |
不動産の所有者が亡くなると不動産の名義変更をします。これを相続登記と言います。相続登記は期限などが法律で定められているわけではないので、しなかったからといって罰せられる事はありません。しかし、第三者に権利を主張する場合に登記されている事が非常に重要になりますので、登記はしておいた方が安心です。登記はご自身でも行うことができますが、様々な書類を用意・作成する必要があります。登記の専門家と言われる司法書士にお任せ頂ければ安心で確実です。 |
争続を避ける |
亡くなった方に遺産がある場合、その分け方を巡り、親族間で争いになる事があります。その原因のひとつとして相続の準備が不足している事があげられます。遺言書がない場合は遺産は法律で定められた法定相続にのっとって分割されます。この時、分割に納得いかないなど争いが起きるケースが増えています。自分が亡き後、そのような親族間の争いを避けるために、事前に財産をきっちり把握すること、遺言書を作成することなども大切になります。遺言書は書けば全てが効力を発揮するものではありません。必要な記入事項があります。効力を発揮しなければせっかくの遺志もただの紙切れになってしまいます。残された大切な人達の為にも、きちんとした遺言書を作成し、不要な争続を避けましょう。 |
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